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労働基準法で定められた労働条件の基準と、富山県の最低賃金についてご案内します。
富山県の地域別最低賃金は1,052円[1]円/時間(令和7年12月1日[1]発効)
1日8時間、1週40時間が上限
法定労働時間を超える場合は36協定の締結が必要
時間外労働は原則月45時間、年360時間が上限
時間外労働:25%以上
深夜労働(22時〜5時):25%以上
休日労働:35%以上
月60時間超の時間外労働:50%以上