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行政庁の処分に不服がある場合、行政不服審査法に基づき審査請求をすることができます。
行政庁の処分(許可の取消し、不許可処分など)に不服がある場合に、その処分の取消しや変更を求める手続きです。裁判所に訴える行政訴訟とは別の制度です。
処分によって直接自己の権利利益を侵害された人
処分があったことを知った日の翌日から3か月以内
処分があった日の翌日から1年以内
審査請求書を作成(処分の内容、審査請求の趣旨・理由等を記載)
処分庁または審査庁に提出
審理員による審理
行政不服審査会への諮問(必要な場合)
裁決(認容・棄却・却下)
無料(行政訴訟と異なり、訴訟費用はかかりません)