農地法に
農地転用
農地を
農地転用とは
許可が必要な場合(農地法4条・5条)
- 4条許可
- 自分の農地を自分で転用する場合
- 5条許可
- 農地を売買・賃貸借して転用する場合
届出で 済む場合 (市街化区域内)
市街化区域内の
転用が 認められない 農地
農用地区域内農地
(青地) :原則不許可 第1種農地
(優良農地) :原則不許可 甲種農地
(特に 良好な 営農条件) :原則不許可
農振除外
農用地区域内の
農地転用の 対象と なる 方
詳細は
農地転用に 必要な もの
本人確認書類
(マイナンバーカード、 運転免許証など) 印鑑
(認印可)
農地転用の 手続き方 法
必要書類を
準備します。 窓口で
申請書を 記入します。 書類を
提出し、 確認を 受けます。
農業委員会事務局
- 受付時間
- 平日 8:30〜17:15(土日祝日・年末年始を除く)
- 住所
- 〒100-0001 東京都サンプル市中央1-1-1